宿泊約款
- 適用範囲
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第1条当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。2当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
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第2条当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当ホテルが必要と認める事項2宿泊客が、宿泊中に前項第(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の成立等
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第3条宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。2宿泊料金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うもの とします。ただし、宿泊料金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 宿泊料金の支払いを要しないこととする特約
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第4条前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の宿泊料金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。2宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の宿泊料金の支払いを求めなかった場合及び当該宿泊料金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 宿泊契約締結の拒否
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第5条当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(7)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、また賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
(8)保護者の同意がなく、未成年者のみで宿泊のとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(10)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)該当施設の所在する都道府県条例に規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。
- 宿泊客の契約解除権
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第6条宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。2当ホテルは、宿泊客が天災等不可抗力に起因する事由でない事情により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。3当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の各宿泊施設に定められている最終到着時刻(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当ホテルの契約解除権
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第7条当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、また賭博行為、使用禁止薬物やペット、銃剣、火器の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
(3)宿泊客が、伝染病者であると認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(7)宿泊客が宿泊した客室の近隣の宿泊客から騒音等の申し出があったとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、禁煙室での喫煙、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9)該当施設の所在する都道府県条例に規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。
- 宿泊の登録
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第8条宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(パスポートのコピーをとらせていただきます)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項2宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 客室の使用時間
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第9条宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時まで(リゾート施設は、翌午前11時まで)とします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。2当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)出発当日正午までは、1室あたり1,000円
(2)出発当日正午以降は、基本宿泊料の100%
- 利用規則の遵守
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第10条宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 料金の支払
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第11条宿泊料金等の支払いは、現金(日本円に限ります)又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて前金制で行っていただきます。2当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- 当ホテルの責任
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第12条当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由よるものでないときは、この限りではありません。
- 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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第13条当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものとします。2当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料は支払いません。
- 寄託物等の取扱い
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第14条宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、当ホテルにて重大な過失が明らかな場合又は不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
ただし、フロントにあるロッカーがある場合でロッカーを利用した場合はこの限りではありません。2宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの明らかな故意又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに限り当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、この限りではありません。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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第15条宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
ただし着払いのお荷物の受領は致しません。2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においてその所有者が判明したとき、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。
(飲食物に関しては即日処分とさせていただきます。)3前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 駐車の責任
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第16条ホテルによっては駐車場を併設している場合があります。宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意又は重大な過失によって損害をを与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- ホテルの付帯設備について
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第17条ホテルの設備によっては、大浴場、サウナを併設している場合があります。宿泊客の荷物に関する当ホテルの責任は第14条の規定に準じるものとします。なお利用上の注意は各設備の標記をご確認下さい。
- 宿泊客の責任
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第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
客室の鍵の紛失・・・9千円
ルームクリーニング・備品破損等・・・程度により金額が異なります。不泊 当日 前日 5日前 10日前 14日前 一般 100% 100% 50% - - - 一般(10室~20室) 100% 100% 50% 30% 30% - 一般(20室以上) 100% 100% 50% 30% 30% 30% (注)
1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2、団体客(10室以上)について契約の解除があった場合、第3条の宿泊契約の成立時に取り決めた特約により、違約金を収受します。ただし、特約の定めがなかった場合は、別表第1を適用し違約金を収受します。